ソフトウェア資産化における「製品マスター完成」の証憑と「ソフトウェア仮勘定」について
皆さん、自社でソフトウェア開発をした際に、どこまでが研究開発費で、どこからを資産化するか迷った経験はございませんか??
ちょっと前まで僕がまさにその状態でした。
ネットで調べても、
最初の製品マスターができるまでは「研究開発費」、それからは「ソフトウェア」として資産計上してください。
最初の製品マスターとは
- 製品性を判断できるプロトタイプ
- プロトタイプを制作しない場合は、販売するための重要な機能が完成しており、かつ、重要な不具合を解消していること
ですよ。
としか書いていません。
えっ、じゃあ、ソフトウェア仮勘定は使わないの?とか、製品マスターが完成した証憑って何?
とかの疑問が解決されなかったので、この記事でまとめようと思います。
あ、この記事は、市場販売を目的とするソフトウェアに限った説明ですよ!
自社利用のソフトウェアについては、違う計上ルールがあります。
費用とするか資産とするか
まず、ソフトウェアの開発は次の段階に区分できます。
- 研究開発段階
- 制作段階
- 製品性を判断できるプロトタイプ
- プロトタイプを制作しない場合は、販売するための重要な機能が完成しており、かつ、重要な不具合を解消していること
ソフトウェア仮勘定っていつ使うの??
そうなってくると、「ソフトウェア仮勘定」という科目の存在意義を考えてしまいません??
最初の製品マスターができるまでは「研究開発費」で、それ以降は資産化するんでしょー??じゃあ、ソフトウェア仮勘定なんていらないじゃん!みたいな。
しかしですねー、必要なんですよ。
一見存在価値なさそうなこの子にもちゃんと役割があるんです。
最初の製品マスターが完成しても、そのまますぐに市販できるまでには至っていない場合を想定してください。
その場合、市販できるようにまだ開発は続きますよね??
簡単にいうと、この製品マスターができてから、市販できるようになるまでにかかった費用を「ソフトウェア仮勘定」として計上するのです。
まとめ
今回は、市場販売目的のソフトウェアの計上を資産化するのか費用として処理するのかという論点のうち、意外にネットに情報がなかった部分を解説してみました。
みなさんの参考になれば幸いです。